以前、インターネットと法律に少し書いたんですけど、架空請求の葉書が増えてきてます。
最近は、なんと簡裁から配達記録で訴状が送られてくるという・・・。っていうか、ホントですか、それ。
私が支払い督促の訴状を提出したときは、訴える人の居住地の裁判所に訴状を提出することはもちろんのこと、本当にその人が、そこに居住しているかの証明をしなくてはいけませんでした。
住民票があるとか本籍地であるとかじゃなくて、実際にその場所にその人が生活しているっていう証明が必要みたいです。
簡裁の書記官の方曰く、「訴状が本人の手に渡って初めて裁判が進みます」とのことでした。うーん、納得?
どうしても居所が掴めない場合は、通常訴訟に移行して、訴状の公示という形で裁判が進むようなんですが、通常裁判は面倒ぽいです。素人でもできないことはありませんけど。
それはともかく、裁判所から訴状が送られてくるということは、当然配達記録というか内容証明なわけで(郵便屋さんが、ハンコくださーいって来るやつね)、それを受け取る=そこに本当に住んでいるってことですから、そのままでは裁判が進んでいってしまいます。
その訴状には、口頭弁論の期日の知らせと、答弁書を提出せよとあるはずですから、答弁書を作成して指定された裁判所に送り返します。っていうか、この辺りは、もう最寄の簡易裁判所の人に尋ねちゃってください。
口頭弁論に出頭せよっていう裁判所がむっちゃ遠い裁判所の場合も、最寄の裁判所に質問しちゃってください。下手に移送するよりも、居住地の管轄の裁判所で訴状が提出されていないということを明確にする方がよさげです。
おそらく口頭弁論の日になっても、詐欺師は現れないと思います。現れたとしても訴状の取り下げをしてくると思いますから、普通に勝訴です。むかついたからといって反訴はできません。残念。
んで、この手の法律相談は弁護士に相談できればベストなんですけれど、お住まいの行政が無料法律相談みたいなのをやってると思いますから、そこに相談すれば無料なのでラッキーって感じです。
少額訴訟は弁護士無しでできますから、素人でも安心です。裁判所は開かれた裁判所を目指してるらしくて、素人さんにもやたら親切です。
っていうか、裁判所の方々、書記官を始めとして判事さんも、さすが法律の専門家です。頭きれるし、話の飲み込み早いし、多少こちらが言葉足らずでもちゃんと理解してくれます。安心して裁判所へゴーです。
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