インターネットと法律の民事訴訟法第十一条について調べたところ、まず文書とは何かということが「大審院明治43年9月30日判決,刑録16輯1572頁」で判例で出ています。
当時は電子情報なんて無いわけですから、電子情報が文書として認められるのか否かということが問題になると思うんですが、これまた「最高裁判例昭和58年11月24日・刑集37巻9号1538頁」にて、電磁記録も文書だという判例が出てるわけです。自動車登録ファイル不実記録事件上告審判決定を参考にしてください。
2000年にいわゆる「IT書面一括法」が制定されまして、その中で電子情報を書面として扱ってもよいものが定義されました。
「紙媒体でないと書面とみなさないもの」と「電子情報でも書面とみなすもの」の区別が明確にされたわけですね。
んで、件の民事訴訟法は、IT書面一括法で定義されていないので、書面でしなければ
といわれたら、やはり紙にハンコついて書面でしなければならないんでしょう。
さて、私が疑問に思うぐらいですから、専門家はとっくに議論しているんですね。法制審議会の民事訴訟法及び民事執行法の改正に関する要綱の中で、管轄の合意は、書面のほかに、その合意の内容を記録した電子データによってもすることができるものとする
とされています。インターネットやオンライン向けの法整備をしましょうという流れになっているようです。
逆にいえば、現時点(2004-03-29)では、電子データでの同意はできませんよってことですよね。
という理解でいいのかしら?
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