Aoi's Freespace

2004年03月28日

インターネットと法律

最近よく来るメールに料金支払ってくださいってのがあるんです。出会い系サイトやアダルトサイトを使ったので、その料金を支払ってくださいって内容なんですね。ご丁寧にも、お支払いの無い場合は所轄の裁判所にて云々なんていう文句が添えられているんですけれども、裁判所は所轄じゃなくて管轄ですよ。お間違えの無いように。んで、債務不履行(少額訴訟?支払い督促?)の訴えですから、私の居住地の簡易裁判所に訴状を提出してください。

というわけで、オレオレ詐欺には縁がないですけど、詐欺メールに縁がある今日この頃です。

裁判所の管轄で思い出しましたけど、企業や通販サイトに表示されてあるよくある文面。

当サイトの利用に関わる全ての紛争については、他に別段の定めのない限り、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所 とするものとします。

これって本当に効力があるんでしょうか。確かに民事訴訟法第十一条には、当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。とありますけれども、その二項に前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。ってのがあるんですけど、どうなってるんでしょうかね。

契約は書面でなくても口頭でもその効力が発効しますけれども、この場合の書面でしなければってのは、本当に書面でしなければならないような気がするんですけど、法律に詳しい方、レクチャーplz。

っていうか、この書面ってのは、よくドラマでやってる離婚調停なんかで、夫婦でお互いにハンコ押し合って「ここで調停しましょう」って例のアレでしょ?違うのかしら。

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