最近よく来るメールに料金支払ってください
ってのがあるんです。出会い系サイトやアダルトサイトを使ったので、その料金を支払ってくださいって内容なんですね。ご丁寧にも、お支払いの無い場合は所轄の裁判所にて云々
なんていう文句が添えられているんですけれども、裁判所は所轄じゃなくて管轄ですよ。お間違えの無いように。んで、債務不履行(少額訴訟?支払い督促?)の訴えですから、私の居住地の簡易裁判所に訴状を提出してください。
というわけで、オレオレ詐欺には縁がないですけど、詐欺メールに縁がある今日この頃です。
裁判所の管轄で思い出しましたけど、企業や通販サイトに表示されてあるよくある文面。
当サイトの利用に関わる全ての紛争については、他に別段の定めのない限り、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所 とするものとします。
これって本当に効力があるんでしょうか。確かに民事訴訟法の第十一条には、当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
とありますけれども、その二項に前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
ってのがあるんですけど、どうなってるんでしょうかね。
契約は書面でなくても口頭でもその効力が発効しますけれども、この場合の書面でしなければ
ってのは、本当に書面でしなければならないような気がするんですけど、法律に詳しい方、レクチャーplz。
っていうか、この書面ってのは、よくドラマでやってる離婚調停なんかで、夫婦でお互いにハンコ押し合って「ここで調停しましょう」って例のアレでしょ?違うのかしら。
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